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単元株式数の変更と株式併合に関するQ&A
当社は、2018年3月29日開催の第17期定時株主総会において、7月1日を効力発生日として、単元株式数1,000株を100株へ変更すること、及び、普通株式10株を1株に併合することについて、ご承認をいただきました。
つきましては、本件に関するQ&Aをご用意させていただきましたので、ご参考としてください。
Q1. 単元株式数変更、株式併合とはどのようなことですか。
A1. 単元株式数の変更は、株主総会における議決権の単位および証券取引所において売買の単位となる株式数を変更するものです。今回、当社では、単元株式数を1,000 株から100 株に変更いたします。また、株式併合は、複数の株式をあわせてそれより少ない数の株式とするものです。今回、当社では、10株を1株に併合いたします。
Q2.株式併合、単元株式数変更の目的は何ですか。
A2. 全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、2018年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に集約することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することといたしました。また、当社株式の単元株式数を変更するにあたり、複数の証券会社と協議し過去の事例を参照した結果、最も株主の皆様の利益にかなうと判断いたしました比率(10株を1株に併合)にて株式併合を実施することといたしました。(株式併合実施後の100株は、併合実施前の1,000株に相当することから、併合後の理論上の株価は併合前の10倍となりますが、単元株式数は10分の1(1,000株→100株)となりますので、実質的には投資単位は併合前と変更ありません)。
なお、当社は、当社自身が特に短期的な株価動向に影響を及ぼすことは出来ないと考えております。今後、当社株価が、証券取引所の望ましいとする水準から大きく外れ、当社経営陣によって調整が必要と判断された場合、改めて対処してまいりたいと考えております。株価は会社のファンダメンタルズを反映すべきものであると考えておりますので、当社経営陣は、会社の価値向上のため、より良いファンダメンタルズ構築に向け現在の戦略を継続する所存です。
Q3.所有株式数と議決権数はどうなりますか。
A3. 株主様の株式併合後のご所有株式数は、2018年6月30日(実質上6月29日)の株主名簿に記録されたご所有株式数に10分の1を乗じた株式数(1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てます)となります。また、議決権数は株式併合後のご所有株式数100株につき1個となります。具体的には、株式併合および単元株式数変更の効力発生の前後で、ご所有株式数及び議決権数は次のとおりとなります。
|
効力発生前 |
効力発生後 |
|||
所有株式数 |
議決権数 |
所有株式数 |
議決権数 |
端数株式 |
|
例1 |
2,000株 |
2個 |
200 株 |
2個 |
なし |
例2 |
1,500株 |
1個 |
150株 |
1個 |
なし |
例3 |
1,234株 |
1個 |
123株 |
1個 |
0.4株 |
例4 |
56株 |
なし |
5株 |
なし |
0.6株 |
例5 |
7株 |
なし |
0株 |
なし |
0.7株 |
株式併合の結果、1株に満たない端数株式(以下「端数株式」といいます)が生じた場合(上記の例3、4、5のような場合)は、すべての端数株式を当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割合に応じてお支払いいたします。このお支払金額(端数株式相当分の処分代金)は、2018年8月頃にお送りすることを予定しております。なお、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買取り制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。具体的なお手続きについては、お取引の証券会社または後記の当社株主名簿管理人にお問い合わせください。
効力発生前のご所有株式数が10株未満の場合(上記の例5のような場合)は、株式併合により、すべてのご所有株式数が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなります。
Q4. 株式併合によって所有株式数が減少しますが、資産価値に影響を与えないのですか。
A4. 株式併合を実施しても、その前後で、会社の資産や資本が変わることはありませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有の当社株式の資産価値が変わることはありません。確かに、ご所有の株式数は、併合前の10分の1となりますが、逆に、1株あたりの純資産額は10倍となるためです。また、株価についても、理論上は、併合前の10倍となります。
Q5. 株主は何か手続きをしなければならないのですか。
A5. 特段のお手続きの必要はございません。なお、上記Q3に記載のとおり、10株未満の株式については、株式併合により端数株式となるため、これを当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割合に応じてお支払いいたします。また、株式併合前のご所有株式数が10株未満の株主様は当社 株主としての地位を失うこととなります。
Q6. 株式併合後でも単元未満株式の買取りをしてもらえますか。
A6. 株式併合の効力発生前と同様、市場での売買ができない単元未満株式を所有する株主様は、単元未満株式の買取り制度をご利用いただけます。具体的なお手続きは、お取引の証券会社または後記の当社株主名簿管理人にお問い合わせください。
Q7. 今後の具体的なスケジュールはどうなりますか。
A7. 次のとおり予定しております。
2018年6月27日 |
当社株式の売買単位が100株に変更 |
2018年7月1日 |
株式併合、単元株式数変更及び定款変更の効力発生日 |
2018年8月(予定) |
端数処分代金の支払い |
【お問い合わせ先】単元株式数の変更および株式併合に関しご不明な点は、お取引の証券会社または下記の株式名簿管理人までお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話:0120-782-031(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)